<反社会的勢力等の排除>

    1. サービス申込者は、サービス申込者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
      1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
      2. 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
      4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
      5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
      6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
      7. 特殊知能暴力集団等(<反社会的勢力等の排除>(1)①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
      8. <反社会的勢力等の排除>(1)①から⑦に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
      9. テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
      10. その他<反社会的勢力等の排除>(1)①から⑨に準ずる者
    2. サービス申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
      6. その他<反社会的勢力等の排除>(2)①から⑤に準ずる行為
    3. サービス申込者が<反社会的勢力等の排除>(1)もしくは(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社はサービス申込者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、サービス申込者は、これに応じるものとします。
    4. 当社は、サービス申込者が<反社会的勢力等の排除>(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込みを謝絶、またはサービスの利用を一時的に停止することができるものとします。サービス申込者の利用を一時停止した場合には、サービス申込者は、当社が利用再開を認めるまでの間、サービス利用を行うことができないものとします。
    5. サービス申込者が、<反社会的勢力等の排除>(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、<反社会的勢力等の排除>(1)もしくは(2)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または<反社会的勢力等の排除>(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのサービス契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、サービス申込者は、当社の通知または請求により、当社に対する一切の未払い料金を直ちに支払うものとします。
    6. <反社会的勢力等の排除>(4)もしくは(5)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、サービス申込者は、これを賠償する責任を負うものとします。また<反社会的勢力等の排除>(4)もしくは(5)の規定の適用により、サービス申込者に損害等が生じた場合にも、サービス申込者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
    7. <反社会的勢力等の排除>(5)の規定にもとづき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払い料金があるときは、それが支払われるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。